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損失補填を短期貸出金で処理し相続の課税対象になるか

お世話になります、26年前父が学生アパートを有限会社を設立して借入金と多少の自己資金で建築。
その後借入金利が高騰して、入居もの伸び悩んで、借入金返済のために不足部分を自己資金投入、当時の税理士さんはこれを父からの短期貸付で処理。この状況が15年以上続き父からの短期貸付金残高は約1億円に。
今般父が無くなり、この短期貸付金が全額相続対象との判断(今の税理士さん、税務署の様な方)ですが、アパートを所有している有限会社は多少黒字ですが1億もの短期借入金の返済能力は無く、今般相続税を払っても残り続けて更なる相続税が発生します。今の税理士さんの判断が普通で貸出金は故人の資産なので全額相続の対象になるのでしょうか、御見解を頂けると助かります。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

お父様が有限会社に貸し付けた金銭は、相続税の対象となります。今回の相続については、相続税の計算上、対象に含めるしかありませんが、次回の相続も見据えて、対策を講じる必要があります。

現実的に返済の見通しが立たないのであれば、会社に対して債務免除(会社の税金は増えますので、会社の対策も必要です)や、デッドエクイティスワップで債務を資本金に組み入れするなどの方法がございます。

この件は、税理士から事前のアドバイスがあっても良かったと思われます。

以上よろしくお願い致します。

有難うございました。払える税金での範囲で毎年債務免除をしてゆくか、将来アパートの入居状況では又同じ状況が発生する懸念もあり貸付金が増える事態も心配です。有限会社を解散して個人にする方法も考えたいと思います、いずれにしても税金との兼ね合いが大きく時間を味方にして進められればと思います。

本投稿は、2017年06月29日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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