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相続税がかからない金額を相続する場合

貯金を相続する際、銀行の手続きで、代表相続人1人が受け取る形式をとりますが、例えば相続税がかからないくらいの金額(その貯金だけでほかに相続財産はない)を二人の相続人のうちの一人が全額受っとった場合は、なにか税金など注意することはありますか?

税理士の回答

法定相続人が2人の場合には、3000万円+600万円×2人=4200万円が相続税の基礎控除額(相続税がかからない金額)となります。
遺産の額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかからず、また、遺産をどのように分けるかも法定相続人間での合意があれば自由に決められます。
従って、相続人全員で協議した結果であれば、1人が全額受け取ったとしても税金の問題は生じません。
注意点としましては、遺産をどのように分けたかを「遺産分割協議書」という書面に作成し、法定相続人全員が署名・捺印(実印)しておくことが必要だという点です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2015年04月10日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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