相続税について
相続税について、ご質問です。
いろいろな問題から、税務申告は1回では済まないと思っております。
そこで想定できる範囲のものを試算してほしいとお願いいたしました。
最終、修正申告も入れて、相続税の支払い後、0.5%支払うことになっております。
私としては、最大、税金をどれくらい払うのかをここでは書きませんがいろいろな内容を加味して、相続税の内容で出してほしいとお願いしたのですが、契約以外に1回5万円が必要と言われました。
業界内慣習はわからないのですが、通常、これらも契約にふくまれるのではないでしょうか?
教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
全て契約によります。
それ以外の報酬の請求はできません。
通常は、試算に・・・いくら。
相続発生後・・・いくら。
等契約します。
契約内容を見てください。

米森まつ美
回答します
相続税に限らず、税理士報酬に関してはそれぞれの税理士ごとに異なります。契約の内容によります。
なお、申告書の作成の報酬(税務書類の作成報酬)に関しては、通常、申告書の作成の都度報酬が発生すると考えられますが、この報酬なども先生との契約によります。
「慣習」というお話ですが、以前は「税理士報酬規程」というものがありました。現在は廃止されていますが、この規定を参考にされている先生は多くいらっしゃると思います。
「旧税理士報酬規程」とネットで検索されれば規定を入手することはできます。
因みに「旧税理士報酬規程」では相続税関係は
・ 税務代理報酬
(税務申告作成報酬とは別)相続財産によりスライドします。
また、共同相続人がいる場合は、10%づつ加算されます。
なお、複雑な評価などがある場合は、別途計算されます。
基本報酬(10万)+ 相続財産により20万~ + 共同相続人分
・ 税務署類の作成報酬(申告書等の作成報酬)
税務代理報酬の50%
ありがとうございます。
相続税での契約で、最終、修正申告するまでも入れて、0.5%と契約内容です。
それに試算のたびに別途5万はかかれておらず、聞いておりませんでしたので、通常、そのようなことがあるのか、わからなくて困っておりました。そこで税理士の先生ではそのようなことがあるお話なのかと思った次第です。
今後、弁護士先生からいろいろな問題により、税金の算出をいろいろな視点でお願いしなければならないので、そのたびごとにお支払いが発生するとなれば、全体の最終の0.5%も支払ったうえで全然、違ってくるので、困っております。

竹中公剛
とにかくも、依頼されている税理士さんと、しっかりとお話しください。
ありがとうございます。
一度、ご相談してみます。
本投稿は、2022年04月05日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。