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修正申告した場合の相続税の時効について

お世話になります。
相続税の修正申告をした場合、時効に影響は及ぼすのでしょうか?
数年前に相続税の申告を行いましたが、先ごろ税務調査がきて誤りを指摘されまして、結果として修正申告を行いました。
通常、法定申告期限から5年間で時効を迎えると理解しておりますが、修正申告した場合でも、それが延長されるなどの影響はありませんか?
決して後ろめたいことがあるわけではありませんが、税務調査はもうこりごりですので、時効を迎えて気分的に安心したいです。

税理士の回答

修正申告をしてから、時効が始まると考えます。

国税の徴収権の時効は、法定納期限から5年とされています。しかし、修正申告等により納付義務の存在を認識したと認められる行為をしたときは、民法規定を準用し修正申告をした時から、国税の徴収権の時効が新たに進行するとされています。

ご回答いただきましてありがとうございます。
質問で「時効」と書いたのが適切でなかったかもしれません。
修正申告をした際、その分の納税は済ませておりますので、徴収権の問題ではありません。
税務署が税務調査などの結果、税額を増やしたりことがするできる期限はいつまでかという問題について質問させてください。
その期限が修正申告によって影響を受けるのか(例えばまたそこから5年間になるのか?)とうことをお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

修正申告をした際、その分の納税は済ませておりますので、徴収権の問題ではありません。
税務署が税務調査などの結果、税額を増やしたりことがするできる期限はいつまでかという問題について質問させてください。
その期限が修正申告によって影響を受けるのか(例えばまたそこから5年間になるのか?)とうことをお聞きしたいです。
同じ回答になります。
5-7年です。

国税通則法72条の規定により法定納期限から5年を徒過した賦課決定はできません。なお、仮想隠ぺいがある場合は7年の期間制限が付されています。

本投稿は、2022年04月24日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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