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相続税支払いが発生する場合の相続

今後相続税が発生するような相続になるのかどうか不明な段階ですが、土地や家屋の価格とはどのように計算すれば良いのですか?
明らかに控除内であれば必要ないと思うのですが、土地や家屋を所有している場合、全員税理士さんのお世話になるのが普通なのですか?
お世話になるのが普通であるならば、どの時点からお世話になるものなのですか?確定申告が自分でできない程ならば、普段からお世話になっているのかもしれませんが、相続の時だけだけど、節税できればしたいという場合、どうするのが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

 財産が現金・預貯金だけであれば、ご自身で申告書を作成することは可能ですが、不動産がある場合には、その不動産の評価をする必要があるので、税理士に最初から依頼するのが無難と考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産、特に土地は評価方法は複雑になりますので、ご心配であれば、税理士事務所にご相談に行ってみてもよろしいかと存じます。

土地と家屋は貸付されているものでないことを前提に、ざっくりになりますが、
まず家屋の相続税評価額は、基本的に固定資産税評価額と同額になります。
次に土地の相続税評価額は、固定資産税評価額の1.14倍程度になることが多いので、そちらで一度概算されてみてはいかがでしょうか。

どうもありがとうございます。その計算をして、控除額でおさまらないか確認してみます。余裕でおさまらない場合には、どなたの場合にも税理士さんに依頼して相続税を支払っているということになりますか?宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士というのは、納税者の代理人として税務申告書類の作成・税務署への提出をすることができます。
税理士に委任するかどうかは、納税者の自由です。
ご自身で相続税の申告・納税をされる方もいらっしゃいます。
しかし、相続税の申告について言えば、かなり高度な専門知識を要求されますため、殆どの方が税理士に依頼をして申告されているのが現状です。

どうもありがとうございます。不動産がある場合には、正確な申告には税理士さんに依頼すべきことということが分かりました。どうもありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。
ご自身で概算してみて、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、税理士事務所にご相談いただくのがよろしいかと存じます。
少しでもお役に立てましたら幸甚に存じます。

本投稿は、2022年04月27日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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