株主の件
私は父親創業の会社で働いております。父は100%出資しております。この度父が亡くなりましたが、遺産相続が全て決まっておらず、父が出資した分について私の兄と揉めております。兄はサラリーマンなので会社経営には携わらないのですが、父の出資分を全て私が相続することに難色を示しております。父の相続税の申告期限前に当社の決算期限が来てしまうため株主が誰であるかをはっきりさせる必要がありますが、亡くなった父のまま(別表の2というものです)の表示では問題があるでしょうか。父は当社の決算月前に亡くなっています。
税理士の回答
創業者の後というのは大変な上に、もめ事というのは、とても大変な状況ですね。
父の相続税の申告期限前に当社の決算期限が来てしまうため株主が誰であるかをはっきりさせる必要がありますが、亡くなった父のまま(別表の2というものです)の表示では問題があるでしょうか。
別表2は未確定なので、お亡くなりになられたお父様の表示で問題ありません。
ご参考になれれば幸いです。
本投稿は、2017年07月24日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。