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小規模宅地等の特例を同居孫が受けられるでしょうか。

先日祖父が亡くなり、その住居(100坪)を売却するべきか相続すべきか迷っています。
希望としては同居していた孫(33)に住んでもらいたいのですが、法廷相続人である息子と娘が相続した場合には相続税が相当額かかるので小規模宅地等の特例が適用されなければ厳しいと考えております。
適用基準が複雑で分からなかったため、回答頂ければ幸いです。

現状は以下の通りです。

・配偶者は亡くなっている。
・祖父には息子と娘が一人ずついて結婚しマイホームを持っている。
・祖父と同居していたのは孫一人で五年ほど生計を共にしていた。
・祖父と孫は養子縁組にはなっておらず、遺言書もない。
・親族は皆、孫に譲れるのであれば譲りたいと考えている。

以上のことから、適用判断出来ますでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

お祖父様の法定相続人は息子さんと娘さんのお二人になりますので、お孫さんはお祖父様と養子縁組をしているか遺言書が無い限り、直接お祖父様から財産を相続等することは出来ないこととなります。

次に、息子さんと娘さんが居住用不動産を相続される場合の「小規模宅地等の特例」ですが、お二人ともお祖父様とは同居でなく、また、それぞれマイホームをお持ちとの事ですので、残念ながら特例を受ける事は出来ません。
(同居のお孫さんがお祖父様の養子になっているか、お孫さんに遺贈させるという遺言書があれば、お孫さんが小規模宅地等の特例を適用することは可能だったと思われます。)

小規模宅地等の特例を適用するためには各種の要件を満たすことが必要とされており、また、同特例を適用して申告した場合には税務署はその要件を満たしているかのチェックを必ず行いますので、特例適用の際には十分留意する必要があります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2015年04月13日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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