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「相続財産がかかる明細書」の動産の所在場所等について

有価証券や預貯金の所在場所とは申告時点での所在場所でしょうか?
それとも、被相続人が死亡した時点での所在場所でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

被相続人が死亡した時点での所在場所でしょうか?
→こちらです。

本投稿は、2022年05月10日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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