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相続税の支払いについて

今現在の私の家族構成は、母と亡くなった兄の嫁のみです(兄夫婦には子供はいません)。母が亡くなった場合、母の財産は法的にすべて私の所に来ると思われます。母の相続税は母の預金から支払おうと思っています。ここで質問です。母が亡くなった際、預金は凍結されるのでしょうか。凍結された場合、相続税の支払い期日までに凍結を解くことはできるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

銀行のシステム上
両親の全ての尾まれた時からの謄本。
お兄さんの謄本
自分の謄本
をそろえれば、できると考えます。

両親の全ての尾まれた時からの謄本。
生まれた時からの謄本。誤字すいません。

ご回答ありがとうございます。私の場合、遺産分割協議はないかと思われますが、それでも預金は凍結されるのでしょうか。

相続人が、一人であることを証明しない限り、そうなると考えます。
一人を証明すれば、遺産分割協議書はいらないと考えます。

わかりました。ありがとうございました。

母の財産は法的にすべて私の所に来ると思われます。

必ずしもそうとは言えません。例えば、お母様が他の人に遺贈する内容の遺言書を作成していた場合、法定相続人はあなただけであっても他の人にも財産がいきます。

母が亡くなった際、預金は凍結されるのでしょうか。凍結された場合、相続税の支払い期日までに凍結を解くことはできるのでしょうか。

お母様が亡くなった時点で自動的に預金が凍結されるわけではありません。
一般的には相続税申告書作成と並行して、預金の相続手続(解約)を行っていきます。(預金の一部払戻し制度もあります。)
預貯金の相続手続にはお母様と亡くなったお兄様の出生から死亡までの戸籍謄本やあなたの現在戸籍謄本などが必要です。
相続税分野を得意とする税理士に相続税申告書の作成や戸籍謄本収集などを依頼することをおすすめします。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月11日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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