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父が亡くなった際に母に全てを相続させる場合は

現在両親と子供3人がいます。子供3人とも家庭を築き、父が亡くなった際は母が全てを相続してゆっくり余生を生きてほしいと願っています。

相続税の計算は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となり、遺産総額が5,400万円を超えれば相続税の納税義務が生じると思うのですが、その遺産総額の控除金を全てを母に当てることは可能ですか?遺産分割というのがありますが控除金も分割になるのでしょうか?

税理士の回答

おはようございます。

お母様が財産を取得する場合、配偶者の税額軽減という制度を利用できますので、法定相続分内の相続であれば相続税は発生しません。

また、法定相続分を超える場合であっても、取得した財産の金額が1億6千万円まででしたら相続税は発生しません。

したがって、控除後の財産額が1億6千万円以内であれば、全額をお母様が相続なされば相続税は発生しないことになります。

なお、控除は全体の財産から差し引くものですので、人ごとに差し引いたりするような計算体系ではありません(税額控除や配偶者の税額軽減は個々に行います)。

ご質問の相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×4=5400万円)は、相続税の総額を計算する際に遺産総額から控除するものになりますので、控除額を相続人ごとに分割するということはありません。
仮に財産のすべてをお母様お一人がご相続された場合でも、基礎控除額全額を控除することができますので、心配されているようなことはありませんのでご安心ください。

取得した財産の金額が1億6千万円まででしたら相続税は発生しませんというのは知りませんでした。
ということは基本配偶者は相続税がかからないと思っていいですね。ありがとうございました。

本投稿は、2017年07月27日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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