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一棟賃貸アパートの建物だけを生前に子に贈与した場合の、相続時のデメリットを教えてください

相続対策の一環として、
親の所有する一棟アパートの、建物部分だけを子に贈与することを検討しています。

メリットは、賃貸料が子どもに入るということだと思うのですが、
デメリットとしては、
相続時に減税が効かなくなると聞きました(所在地は東京都心の市街化区域です)

それはどのようなもので、実際にはいくらぐらいの損でしょうか?

何年分の賃貸収益でその損が相殺できるか、を考慮して決めたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アパートの建物を贈与した後にアパートの入居者に異動が生じますと、その敷地の評価方法が貸家建付地ではなくなり自用地としての評価になってしまうという点と、貸付事業用としての小規模宅地の減額の特例が適用できなくなるという問題が考えられます。
具体的な金額の算定はその土地と路線価を伺わないと算定できませんが、考え方としては、前者(貸家建付地にならない)に関しては土地の評価額が概ね2割前後上がってしまうことが考えられます。その結果、相続税の税率分だけ相続税も増えることが想定されます。この問題を解消する方法として、不動産管理会社を活用して一括貸しの形態をとることが考えられます。
また、後者(小規模宅地の減額)につきましては、貸家建付地としての評価後の価額に対して200平米まで50%相当の減額ができなくなりますが、他に居住用の宅地等がある場合にはそちらで適用できますので、全くのデメリットとは言い切れません。

どれくらいの損失になって、何年で相殺できるかは、土地の評価額や家賃の額、親御さんの他の財産の状況などを伺いませんと算定できませんので、具体的な資料をご用意のうえ、専門家にご相談されるのが宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問になりますが、
「不動産会社を活用して一括貸しの形態を取る」場合、
⑴子の経営する株式会社に不動産を丸ごと貸すという契約を交わす。その会社から賃料を受け取る。
⑵そのあとで、建物だけを贈与する。
ということは実際に可能だと思います。

この場合、⑴と⑵の期間は開けたほうがいいのでしょうか。その場合、どのくらいが適当ですか?

また、⑵の贈与先は⑴の管理会社の代表者ということになります。個人名義になるわけですが、これは問題ないでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

1. 会社に対する一括貸しの形態に変えて、契約書の作成・入居者への通知・敷金等の引継ぎ・家賃の振込口座の変更など、関連する手続きがすべて完了し、名実ともに借主が会社に変わった後であれば、宜しいと思います。実務的には数ヶ月かけて諸々の手続きを済ませて、その後(数ヶ月後)の切りの良いタイミングで贈与することが多いと思います。
2. 建物の所有者が、自己の同族会社へ賃貸するということは良くあるケースです。家賃を適正に設定して契約書関係も整備しておけば問題は無いと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月28日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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