夫が死亡した時の共同通帳はどのような取り扱いになりますか?
夫、妻、ともに年金収入があります。
妻名義で郵便局に定期しているものがあります。共同通帳のつもりです。
夫婦2人の年金が合算されている金額です。入金する時に夫から200万、妻から50万。
夫がもし死亡した時、名義預金とみなされて相続税(250万なのでかからないとおもいますが)の対象になりますか?
それとも年金収入があるので、妻の財産とみなされますか?
3000万の控除で非課税になった場合、確定申告は不要ですか?
250万について税務署からたずねられる可能性はありますか?
税理士の回答
① 資金出所が証明されないかぎり、名義人(奥様)の財産と判定されます。
② 遺産額が基礎控除額以下である場合は申告の必要はありません。
③ 遺産額が基礎控除額以上で申告の必要がある場合は調査で問われる可能性
があります。
本投稿は、2022年05月25日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。