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親からお金を預かり会社の財形に預けている最中に亡くなってしまった。贈与税かかる?

夫の会社の財形は、1年に1度だけ給与賞与以外で預けることができるシステムです。
金利がいいのですが、おろすのは定年時です。
そのことを親に話したら「私達のお金も預けたい」と言うので
預かり、会社の財形貯蓄にしました。
その時はまだ親も元気だったので「私達が亡くなったらあなたが持っていっていいよ」と冗談で話してました。

ところがこれが、冗談ではなくなり、夫の定年間近で急死したのです。
お金はまだ会社の財形貯蓄のままです。

この場合、遡って贈与税がかかるのでしょうか?
それとも相続税でしょうか?

税理士の回答

ご質問者がお金を預かっていたのでしたら、親の立場からすると、ご質問者に預け金を所有していたことになりますので、相続税の対象になるかと思います。

やはりそうですね。ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月31日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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