配偶者居住権に基づく敷地利用権とは?
父が亡くなり、現在相続税申告書を作成しています。
15表の配偶者居住権に基づく敷地利用権とは何なのでしょうか?
自宅は家屋も土地も父名義でそれを母が相続し母名義になります。
相続税申告時には単純に土地と建物の相続税評価額を算出(小規模宅地の特例が適用)するだけでよいと思ったのですが、配偶者居住権に基づく敷地利用権というものを別途算出しなければならないのでしょうか?
いずれにせよ配偶者の非課税特例で、相続税の額自体は変わらないのですが。
よろしくお願いします。
税理士の回答
被相続人及びその配偶者が居住していた家屋を配偶者以外の者が相続した場合、配偶者はその家屋から退去しなければならない場合があります。このため、配偶者の生活安定を図る意味から民法の改正により設けられた制度で登記が要件となっています。
配偶者居住権が設定された家屋の敷地について、配偶者居住権に基づく権利が認められており、これについても小規模宅地の課税の特例の適用が可能です。
居住用の土地・建物ともお母さんが相続する場合は配偶者居住権については関係ありません。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年06月05日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。