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相続税申告時の書面添付制度について

書面添付制度を利用すると税務調査前の意見聴取で不備が見つかり調査前に修正申告した場合、加算税が課されないメリットがあるということは理解しました。

仮に意見聴取で不備が見つからなかったものの税務調査が実施され調査で不備が見つかった場合、相続人に何かペナルティはあるのでしょうか。加算税が逆に増えたりなど。

税理士の回答

 書面を添付しない場合の申告と同様に過少申告加算税または仮想・隠ぺいの事実があった場合は重加算税が賦課されます。

ご回答ありがとうございます。
書面添付して税務調査で不備が出てきても、添付してない場合と比べて重くなるペナルティは特にないということですよね。

 その通りです。国税通則法第65条・第68条を参照してください。

ありがとうございました。疑問が解決しました。

本投稿は、2022年06月11日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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