相続税申告 親からの借入金を贈与に変更
2001年に中古マンション購入のため親から700万円借りました。仲介不動産業者のアドバイスで借用書を作成し、毎月親名義の返済専用の通帳を作ってもらい私の通帳から送金を始めました。
親は最初から返済してもらうつもりが無く、私は返す意思でスタートしましたが、1、2年程経った頃に親と私の間で返済不要(贈与)の口約束をしました。
その時は知識が無く、贈与税申告していませんし贈与契約書も交わしていません。
親も使えるように親名義の返済専用通帳は昨年亡くなるまでそのままで送金も継続していました。親も私も通帳のお金を自由に引き出せる状態でしたが親はこの通帳から引き出しすることはありませんでした。
自動送金された総額は300万円ほどで、亡くなった時点で通帳の残高は5万円弱です。
この度相続税の申告が必要です。
① 贈与の口約束はしたものの贈与契約書が無く送金は続けていたので親の貸付金と考えられますか?
② 口約束ですが贈与と認められますか?認められるとすれば相続税申告書にどのように入れるのでしょうか?
よろしくご教授願います。
税理士の回答
自動送金された総額は300万円ほどで、亡くなった時点で通帳の残高は5万円弱です。
引き出しをしていないのに残高5万円弱とはどういう意味でしょうか。
700万円借りて、相続開始時点でお母様の貸付金残高はいくらだったのでしょうか。
①②税務署が客観的に見れば、借用書の存在から消費貸借であり、途中の贈与は認められないと思われます。
口約束でも贈与は成立しますが、税務署に対し立証できなければ相続開始時の貸付金残高(もちろん親名義の通帳残高も加算)を相続財産に計上するのが妥当ではないかと思われます。
相続税申告は税理士に依頼し、詳細は相談してください。
早速の回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。いただいたものとして私が引き出しましたので残金が5万円弱となりました。
相続開始時点で貸付残高は送金総額が300万円ほどでしたので400万円ほどです。
親が通帳を私に管理させていた事を贈与の立証とするのは難しそうですね。
先生の見解は当初借入れとした全額700万円を計上するということで理解します。
貴重な時間を割いていただきありがとうございました。
なるほど、300万円を親名義の預金に入金していた一方でそこからあなたが自由に引き出していたということですね。
お考えのとおり、借用書の存在を重視して、貸付金700万円を相続財産に計上することをおすすめします。
本投稿は、2022年06月16日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。