土地の二次相続の節税について
現在祖父母の残した土地を、2人兄妹である実母と実母の兄である伯父が共同名義で相続しました。半分が貸し駐車場、半分が住宅で現在は実母が住んでいます。(伯父は別のマンションに住んでいます)
伯父は配偶者が亡くなり子供もおりません。法定相続人は妹である私たちの実母1人です。昨年、伯父が80歳の誕生日に集まった時に、「自分が亡くなったら相続は妹である実母になるが、土地やマンションも含めると相続税がかかってくる額となる、さらに実母が相続した後実母が亡くなると、甥姪である私たちの相続税が高くなるし不動産は2回も税金を払わなくてはならなくなるので、死因贈与という形で私たち甥姪に相続させたい」旨、言われました。
兄と私もそれを承諾し、実母はもちろんそうして欲しいと言っています。
その後伯父はコロナがもう少しおさまったら土地の評価額を調べて、ちゃんとしておきたいと言っておりましたが、その後病に臥し、現在入院中です。病の影響で認知も入ってきていて伯父と相続の話ができる状況ではなくなってしまいました。
万が一の時のご相談です。
①伯父の法定相続人は妹である実母1人です。2次相続を考えて伯父の相続を甥姪の私たちがする方が、節税効果はありますか。
② 結局文書では残しておりませんが、兄私、実母と伯父が話し合って(私と兄の配偶者たちも同席していました)、口約束ではありますが、死因贈与は口約束でもOKと読みましたが、相続手続きの時どうやって証明するのでしょうか。
③死因贈与の場合、相続税が法定相続人以外だと1.2倍になる、不動産の名義?などが2%取られるなど法定相続人が引き継ぐよりかかる部分もありますが2次相続でダブルで税金を支払うより節税になるでしょうか
④また今は実母と伯父の共同名義になっている土地ですが、将来的に私や兄の子供たちの揉める原因になると困るので、私たちが引き継ぐ時は分筆して共同名義はやめようと思っています。それは難しいことでしょうか。
具体的額を提示せずに質問させていただいていますので回答が難しいかもしれませんが、一族全体としての節税を考えています。
何か一つでもアドバイスをいただければと思います。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
①の質問の回答
伯父様の不動産だけをみれば節税効果はあると考えます。
なぜならば
実母様がいったん相続で取得してからご質問者様が相続した場合相続税が2度課税されるからです。
死因贈与などで直接ご質問者様が取得した場合は相続税の課税が1度で済むからです。
ただし、遺言や死因贈与契約がない状態で伯父様がお亡くなりになった時は実母様が伯父様の財産を取得することになります。
なぜならば、法定相続人に該当しない方が財産を取得するには遺言書や死因贈与契約が必要だからです。
②の質問の回答
確かに口頭でも死因贈与契約は成立すると考えます。
とはいえ、やはり立証する必要があると考えます。
例えばメモを残していたとか、ボイスレコーダーで話し合いの内容が録音されていたとか。
実母様もお話の場にいらっしゃったのですから実母様にご協力頂くことも検討された方が良いかもしれません。
死因贈与契約など不動産の登記に関して、司法書士の先生が専門です。
お住いの地域の司法書士の先生や繋がりのある司法書士の先生に相談して進めても良いかと思います。
③の質問の回答
法定相続人でも兄弟姉妹(今回の場合実母さま)も2割加算の対象となります。
また、節税の判断ですがどちらが税額が低いかは判断は難しいです。
相続税の税率は財産の合計額に応じて10%~55%まで変動するからです。
最低税率の10%だとしても財産の規模によっては、課税される相続税がごく僅かになる場合もあるからです。
今回のようなケースの場合は相続税の試算(シミュレーション)をされると良いと思います。お住いの近くの税理士の先生やお繋がりのある税理士の先生に相談された方が良いかもしれません。
④の質問の回答
分筆は可能と考えます。
手続き的には、司法書士の先生または土地家屋調査士の先生にまずは相談してください。
両専門家が連携してやらなければならない手続きの為、どちらかに相談することで分筆のお話は進んでいきます。
また分筆を行う場合は、税理士の先生に相談されることも必要かと思います。
なぜならば、
ご質問者様ご兄弟が不動産を取得後に分筆した場合、地積を同じに分筆しても評価額が違う場合があります。この場合所得税や贈与税が発生する可能性があるからです。
また、自宅と駐車場に利用単位ごとに分筆した場合も同様のケースが考えられるからです。
従って、分筆の件と死因贈与、相続税の試算はセットで検討された方が良いかもしれません。
長文になり申し訳ございません。
早速のご回答、ありがとうございます。法定相続人の母も二割加算なのですね、そのあたり知りませんでした。
死因贈与の証明は、すでに伯父が文書作成などが難しい状況です。コロナが落ち着いてからやる予定だったらしく、伯父のノートに、自分の調子が良くなく間に合わないか、、、という走り書きがありました。司法書士さんの連絡先は記載してありました。口頭のみのやりとりで、法定相続人の実母は了承というか、そうして欲しいという考えですが、実母の協力とは具体的にどうしてもらえばよいでしょうか。実は今回の質問も、実母がどうしたら良いか調べておいてと言われたのです。

ご連絡ありがとうございます。
具体的な協力の内容ついては、登記に関する事なので
司法書士の先生に直接相談された方が良いかもしれません。
税理士の専門外の部分のため、適切な回答が出来ず申し訳ございません。
まずは、司法書士の先生に死因贈与を行いたい旨の相談から始めてみてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございました。死因贈与に関しては司法書士の先生になるのですね。
相続に関しては知らない事だらけで、、
アドバイス、とても助かりました。
本投稿は、2022年06月17日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。