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小規模宅地特例で相続した実家の保有期間、住み続ける期間について

2年半ほど前に婚約者のお父様が無くなり、婚約者が小規模宅地特例をの制度を使い、相続したのですがその場合は相続後3年間住んだ実績がないといけないのでしょうか?相続税の手続きをお願いした税理士さんに相続税手続きの際に「この制度を使ったときは最低でも3年は住み続けた実績、3年は住民票をその家においた実績、郵便物が届いた実績、光熱費の変動などをみられる、3年過ぎても税務調査の対象になって見られる可能性があるから気をつけとかないといけない」と言われたと私に言ってきました。
私には子供がいるため、中途半端な関係をズルズル続けたくなく、そろそろ同居を考えており、こっちに引っ越し、住所を移してほしいと数日前にお願いしたら、「相続税で小規模宅地特例を使ったからそんなに簡単にうつせない」と言われてしまいました。相続税申告期限も1年以上は過ぎています。言うたび言うたびおなじことをいわれ、婚約状態から話が進みません。どこまで言っていることが本当なのかところどころ話をもられているんではと思いました。
ネットで頑張って調べても3年住み続けるでなくて10ヶ月と書いてありました。
どちらが本当なのでしょうか?
この制度を使ったらどのくらいの期間、住所を移せないのでしょうか?
相続税申告期限が過ぎて1年以上経っても簡単に住所が移せないとか、税務対象になるのでしょうか?どの情報がほんとか分からずに困惑しております。
長文で分かりにくい文ですみません。
今後、こういう制度は自分の親がなくなった時にも必要になってくるとも思い、実際どれが本当なのかっていうのも知っておきたいです。
面倒な内容かもしれませんが本気で悩んでいます。対応のほどよろしくおねがいします。、

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。

質問
2年半ほど前に婚約者のお父様が無くなり、婚約者が小規模宅地特例をの制度を使い、相続したのですがその場合は相続後3年間住んだ実績がないといけないのでしょうか?


回答
3年間住み続ける実績は相続税のルール上必要ありません。
なぜならば、小規模宅地等の特例が適用できる条件に
『保有要件』と『居住要件』があります。
婚約者様がお父様のお住いに同居していた場合の
『保有要件』・・・相続税の申告期限まで保有
『居住要件』・・・申告期限まで居住
という要件だからです。
※申告期限・・・お亡くなりになった日(=相続開始の日)から10ヵ月

同居ではない場合でも小規模宅地の特例が適用できるケースや小規模宅地を適用するための条件として上記以外にもございますが省略させて頂きます。
申告を担当された税理士の先生は、税務署に対して相続税の租税回避を疑われないようにするために上記のアドバイスをされたのかもしれません。
同居する気がないのに小規模宅地等の特例が適用したと税務署に判断された場合、相続税を追加で納付する必要があります。
そのために税理士の先生がアドバイスをされたのかなと考えました。

もし、ご質問者様が婚約者様とど同居をお考えでしたら申告を担当された税理士の先生にご相談された方が良いかもしれません。

迅速な対応ありがとうございました。
申告期限から1年半は最低でも過ぎてますが、それでもまだ、気をつけなければならないのでしょうか?
1年半過ぎても税務署からの調査が入る可能性があるかもってことですよね。
色々難しいですね。

ご質問について回答させて頂きます。

質問
申告期限から1年半は最低でも過ぎてますが、それでもまだ、気をつけなければならないのでしょうか?

回答
申し訳ございません。私の立場では回答ができません。
たしかに申告期限から少し時間が経過しているので、ソロソロというお気持ちにもなりますよね。
やはり、申告を請け負った税理士の先生に直接相談して、対応を話し合われた方が良いかもしれません。
ご質問者さまが婚約者さまと別の住まいで同居することは、相続税が増える可能性のある行動になると考えます。
ですので、税理士の先生に相談して頂きたいです。
そして別のお住まいでの同居を検討するときには相続人皆さまと情報は共有された方が良いかもしれません。
なぜならば、相続人皆さまの相続税にも影響があることだからです。
お力になれず申し訳ございません。

本投稿は、2022年06月22日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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