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相続税について

相続税が0になり申告不要かを質問します。
母からの遺産総額5000万円 法定相続人 子供2人
相続財産 長男2000万円
 (相続時精算課税1250万円、母からの借入残金200万円、母預金)
     二男3000万円
     (相続時精算課税1450万円、母からの借入残金700万円、母預金)
 相続税課税対象 5000万円-4200万円=800万円 
 相続税 長男 800万×0.40×0.1=32万円
     二男 800万×0.60×0.1=48万円
 長男は母死亡時70歳。母死亡時以前にアルツハイマ認知症で市から重度障害認定
 を受けており現在障害年金1級の永年給付を受けています。よって相続税の減額
 300万円(20万円×15年分)を活用して長男、二男合わせて80万円の相続税は0に
 なり、続税申告不要と考えてよろしいでしょうか? 
 ご回答をよろしくお願いいたします。
 

税理士の回答

遺産の合計5000万円から相続税の基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人数2名=4200万円
 課税遺産額5000万円ー4200万円=800万 これを法定相続分で分割したとした1人分の財産額は800万円×1/2=400万円
これに対する税額は400万円×10%=40万円
相続人は2名なので相続税の総額は80万円
この80万円を実際の相続財産の取得割合で按分すると、
(長男)80万円×2000万円÷(2000万円+3000万円)=
    32万円
(二男)80万円×3000万円÷(2000万円+3000万円)=
    48万円
二男は特別障害者なので、障害者控除48万円を控除して、納付すべき税額は0となります。
また、仮に長男が二男の扶養義務者であれば、二男から引ききれなかった障害者控除を長男の税額から控除することができます。
その結果、納付すべき税額が0円となりますが、申告不要ではありません。
申告不要となるのは、財産の総額が基礎控除額に満たない場合です。

兄が認知症で遺産分割協議ができません。兄は離婚しており子供は兄の面倒を放棄しており弟の私が連帯保証人、身元引受人になって面倒をみています。成年後見人を立てることはいまさらできませんので遺産分割協議なしでできる方法はありませんか。たとえば半々の分割とか。このような状況で弟の私は兄の扶養義務者に該当しますか。

先の質問の前に確認です。別の税理士サイトで以下の記述を見ました。

相続税の障害者控除の適用を受けるためには、相続税申告書の第6表「未成年者控除・
障害者控除額の計算書」を作成し、提出します。また、相続税申告書の添付書類として
、障害者手帳のコピーなど、その障害の程度を証明する書類が必要となります。

なお、障害者控除の適用を受けることで、すべての相続人について相続税が発生しない
場合があります。障害者控除の適用を受けるために、相続税申告書の提出を行うことは
要件ではないこととされます。そのため、この場合には、相続税の申告を行う必要はあ
りません。
この文章が正しいのであれば私共の場合、相続税は0のため申告不要と考えますが。

あなたが記載しているように、「相続税の障害者控除の適用を受けるためには、相続税申告書の第6表「未成年者控除・障碍者控除の計算書」を作成し、・・・・」となっていますが、第6表のみを作成、提出しても相続税の申告書を提出したとはみなされません。第1表から第15表までの該当項目を記載して「相続税の申告書」となります。
 万一、申告書不要と認識して無申告となっていた場合、税務署は調査のうえ、納税額を決定し、通知する権限があります。その場合、障害者控除などの税額控除は反映されないこととなります。
 また、相続人間で分割協議が成立していない場合は、民法の法定相続分(この場合は兄弟で2分の1ずつ)の財産取得があったとして税額を計算し、ご兄弟それぞれが申告することになります。この場合もあなたはお兄さんの扶養義務者として、お兄さんの算出税額から引ききれなかった障害者控除を扶養義務者であるあなたの算出税額から控除することができます。

兄弟で別々に申告するとはどういことでしょうか。まとめて申告できないのでしょうか?よくわかりません。
それと複数の税理士サイトで障害者控除は相続税申告の要件ではなく、障害者控除を使えば法定相続人全員が相続税無税の場合、申告不要というのは間違いですか。よく理解できません。

 原則は申告書はひとつになりますが申告者はそれぞれの取得財産に対するそれぞれの税額を記入して提出します。
 しかし、同じ申告書で申告したくないという納税者もいらっしゃいますので
(私の経験上)その場合は各人個別に申告することもできます。
 納付すべき税額がないため、申告不要というのは、私は財産価格が基礎控除以下の場合と考えています。税額控除をした結果、納付すべき税額が0となる場合は申告が必要と考えています。理由は前回の回答中、「万一・・・」おとおりです。

よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月30日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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