贈与税と相続税について
昨年、母から170万円の贈与を受けました。贈与税の申告を失念していました。今年の5月に母が急逝しました。法定相続人は、子である私だけなので、母の財産は私が全て相続しました。これから相続税を申告します。
そこで、質問です。
昨年母から贈与された170万円に対して贈与税は申告しなければいけないでしょうか?相続税の申告で過去3年間の贈与は相続財産に含めることになっているので、相続財産に170万円を含めて、相続税を申告するだけで良いのでしょうか?それとも、贈与税は申告し、併せて、相続財産にも含めて相続税を支払う必要があるでしょうか?
税理士の回答

贈与税は申告する必要があります。
相続税の申告で過去3年分の贈与を含めて申告する必要がありますが、昨年分の贈与税は相続税の税額から控除することができます。

贈与税と相続税、両方の申告をする必要があります。
贈与をした年と亡くなった年が同じ年である場合には、相続税の申告のみで完結することができますが、贈与を行ったのが昨年であれば贈与税も申告しなければなりません。
170万から基礎控除110万を差し引いた60万に
税率10%を乗じた6万円+延滞税を納付したのち
6万円については相続税の申告時に控除することができます。
ありがとうございました。
贈与税を速やかに申告します。

また何かご不明な点がございましたらご質問下さい。
本投稿は、2022年07月01日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。