土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記入の仕方について
先日母が亡くなり、土地を相続しました。この土地は、私と母の共有で、母の持分は10分の1です。この10分の1の土地の相続税の申告について質問です。
具体的には、土地の全体の地積が209.35㎡でそのうち、建物敷地部分が170.55㎡、私道が38.8㎡です。したがって、相続する地積は建物敷地部分が17.055㎡、私道が3.88㎡なります。
このケースで「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」(第一表)の地積欄はどのように記載するのでしょうか?
第一表の地積欄は、表の上部と下部の2つあります。建物敷地部分の第一表は両方とも170.55で良いのか、両方とも17.055になるのか?あるいは、上部が170.55で下部が17.055になるのか?私道部分の第一表もどうなるのか?教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
地積については、全体の地積を記載します。
持分を記載するところに
1/10と記載します。
指導部分も、同じになります。
土地の形状が判らないので、はっきりとしたことは言えませんが、旗竿地のように私道部分は当該土地の利用者しか通行しないのであれば、建物敷地部分と私道部分を一体評価し、自用地価格の30%評価はしません。
路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行価格補正率=1㎡当たりの相続税評価額
1㎡当たりの相続税評価額×(170.55㎡+38.8㎡)×1/10
とします。
評価明細書の「面積」欄は下部に「209.35㎡」と記載し、上部に持分の
「1/10」と記載します。「評価額」欄は1/10の金額を記載します。
ありがとうございます。
地積の欄は、1つの地積の欄に、1/10と209.35を二段書きにするということでしょうか?それとも、表の上の方にある地積欄には、1/10とだけ書き、表の下の方にある地積欄には、209.35とだけ記入し、評価額の欄には、1㎡あたりの単価✖️209.35✖️1/10の金額を記入するということでしょうか?
「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の上部の「地積」欄は209.35㎡、「間口・奥行」はそれぞれの全体の距離、下部「自用地の評価額」欄の「地積」欄の下段に全体の地積209.35㎡、上段に持分1/10、「総額」欄に持分価額を記載します。
ありがとうございました。
よく分かりました。
本投稿は、2022年07月03日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。