小規模宅地等の特例について
土地は母の所有です。家屋は 私(子)と妻の共有です。
家屋は、二世帯住宅で、1階は母が使い、2,3階は私たち家族使っています。キッチン、バス、トイレなど全て別々です。住民票も別世帯になっています。
年に数回、一緒に食事をします。
このケースで、母が亡くなって、私が土地を相続する際に、小規模宅地等の特例は適用されますか?適用されない場合は、具体的に何をしたら適用されるようになりますか?
税理士の回答
家屋が区分所有建物でない場合には、母の居住の用に供している部分(1階)に対応する敷地に加え、子の家族が居住の用に供している部分に対応する敷地も特定居住用宅地として小規模宅地の特例対象になるものと考えられます。この場合、申告期限までの保有継続及び居住継続の要件など他の要件を満たしていることが前提となります。
特例の適用要件の詳細は、国税庁HPタックスアンサーNO.4124でご確認ください。
ありがとうございます。
家屋の所有者が母でなくても、小規模宅地の特例は適用されるということで良いのでしょうか?
被相続人の親族の保有であっても、一定の条件の下で特例の適用対象とされています。
詳しくは、都税特別措置法通達69の4-7をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-7
本投稿は、2022年07月06日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。