相続した同族企業株式(非上場株式)を他の相続人に売却する際の価格と税金について
同族企業を経営していた父が亡くなり、その会社の株を相続しました。
債務超過?であったため株式には相続税はかかりませんでした。
この株式を同じく相続人であり会社の経営を引き継いだ母に売却した場合、
売価の目安は単純に資本金の額を株数で割れば良いのでしょうか?
またその利益は私が行なっている株式投資の損失と損益通算できますか?
税理士の回答
売価の目安は単純に資本金の額を株数で割れば良いのでしょうか?
⇒資本金だけではなく純資産価額を株数で除した価額によるのが適当と考えます。
またその利益は私が行なっている株式投資の損失と損益通算できますか?
⇒株式投資が上場株式等に関するものである場合には、その譲渡損失と非上場株式(同族株式)の譲渡利益との通算はできません。上場株式等間又は一般株式(非上場株式等)間であれば、それぞれの間では通算可能とされています。
回答ありがとうございます。
純資産価額の算出は個人でできるものでしょうか?
それとも税理士・会計士に依頼するものでしょうか?
それなりの知識が必要かと思います。
税理士に依頼されることをお勧めします。
本投稿は、2022年07月12日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。