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相続税申告 庫裡として申請されていた住居について

寺の庫裡として、申請されている個人名義(亡夫・住職)の住居のことです。
火災保険も変更され、非課税だということもつい最近知りました。
今後は、兼務住職に引き継ぎ、亡夫との共有名義の家に転居する予定ですが、
相続税申告の期限が迫っており、個人名義の住居をどのようにすべきかわかりません。相続税申告は必要でしょうか。また、名義変更などしておいた方が良いことがあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

 宗教法人の財産として計上されているのであれば、たとえ登記名義が個人名義であっても御主人の財産ではありません。よって、相続税申告書に計上する必要はありません。しかし、登記名義が御主人ということなので、相続税の申告後、税務署から問い合わせがある場合のために、御主人の相続人(奥様及び子供さん)連名と宗教法人との間で「確認書」を作成し、「名義は御主人であるが、実質所有者は宗教法人○○」であることを確認する。」旨を記載し、「名義人○○相続人○○(連名  宗教法人○○)」と署名・押印(実印)【印鑑登録証を添付】して下さい。宗教法人の財産目録があれば、添付すると良いと思います。
 できれば登記名義を変更すれば良いと思いますが、この点については「司法書士」にご相談下さい。

ありがとうございます。わかりやすく回答いただき、大変助かりました。司法書士に相談し、できる限りのことをしたいと思います。

本投稿は、2022年07月19日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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