相続税について
父親が亡くなる寸前で、相続人として母親、小生を含めて息子が2人います。
相続内容は、現金、株式で約2億円
質問です。
(1)相続税申請に際し銀行、金融機関から取得書類はどのようなものが必要ですか?
(2)ほかに申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
(3)2億円から相続税控除を勘案し税務署に相続税を収めた後に残った金額は配偶者がまず1/2, その残りを息子で1/2にして配分すべきなのでしょうか?
(4)母親が同意の上で息子2人のみで1/2づつとした場合、何が起こるのでしょうか?どのような申請が必要なのでしょうか? (母親もそれなりの資産を持っていることから)
(5)母親がまず残りの1/2を相続した場合、母親の亡くなった後、息子二人で母親の資産を相続する際に、再度、その金額に相続税がかかるのでしょうか? (母親が父親から相続した遺産を使わなかった場合)
以上、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
(1) 預金残高証明書・借入金残高証明書・有価証券残高証明書
(2) 被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本・遺言書(ある場合)・遺産分割協議書・印鑑証明書
(3)民法第900条に規定する相続分はあくまで、相続人各人が有する(主張できる)相続分であって、必ずこの割合で分割しなければならないというものではありません。相続人全員の同意があれば、ひとりで相続することも可能です。
(4)遺産分割協議書に「長男・次男が財産を取得する」旨の記載をし、お母さんを含めた3人の署名・押印をすれば良いのです。相続税の申告が必要な場合、財産を取得した2人が相続税の申告をすれば良いのです。申告書に相続した財産の明細等申告書第1表~第15表の該当箇所を記載し、(1)・(2)の書類を添付して申告すれば良いのです。
(5)ご質問の趣旨が判りませんが、遺産の1/2をお母さんが取得することを
息子さんが同意すれば、すべての財産についての1/2はお母さんの財産(持分)として確定しますが、残りの1/2は未分割となるため、(3)でお答えしたようにお母さんが1/2、ご兄弟が1/4ずつの相続権があります。ただし、お母さんの取り分1/2の分割協議をした時に「残りの1/2についてはお母さんの取得分はない旨の記載をすれば、ご兄弟で未分割の状態ということになります。お母さんが将来亡くなった場合のお母さんの財産は、お父さんから相続した財産は処分しないと仮定した場合、お母さんの固有の財産+お父さんの遺産のうち、分割協議で取得した1/2の部分+未分割部分のお母さんの法定相続分である1/2の合計額を息子さん2人が相続することになり、この金額により、相続税を計算することになります。
本投稿は、2022年07月26日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。