取締役が死去した場合の手続きについて(非上場株式の評価など)
代表取締役1名(私)取締役1名(母)の同族会社です。
有限会社で6月決算の同族会社です。
このたび、7月に母(取締役)が死去しました。
資本金500万で
株式の保有は代表取締役の私が3,000株、母が2,000株でした。
会社から母へ役員報酬を月額5万ほど払っています。
母は年金も受給しておらず、個人として所有している資産もありません。
収入は毎月5万の役員報酬だけでした。
死亡に伴い、必要な手続きについて調べ、①は依頼中です。
②について教えてほしく質問しました。
① 登記の申請を司法書士に依頼
② 母の保有している2,000株は私が受け継ぐ予定です。
この場合は、非上場株式の評価が必要ときいたのですが、
相続税がかかるかどうかの判断のために必要なのでしょうか?
評価が必要なときは、原則的評価方法で評価するのですか?
私の個人の確定申告にも受け継いだことで何か申告が必要になるのでしょうか?
HPなどで検索して調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
何をしたらよいのか具体的に教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相続が発生した場合において、相続税が課税される場合には、相続税の申告を行う必要があります。その際には、全ての相続財産の価額を評価する必要がありますので、非上場株式の価額も評価する必要があります。
お母様の所有する非上場株式の価額は、ご質問の場合であれば、原則的評価方式により評価することになります。
ご返答ありがとうございます。相続するのは私1名です。相続財産は、3,600万以上にはならないと思います。
調べたところ相続税の申告は不要だと思うのですが、それでも非上場株式の評価をしておく必要はあるのでしょうか?
議事録を作成して、死去のため母の分の株式を譲渡すると一筆記入しておけばよいだけなのでしょうか?
非上場株式の評価が必要な理由がいまいちわからなかったです。
母の株式を今回、引き継ぐことで、私自身目に見える形の収入はありませんが、譲渡された利益?
とみなして、何か申告が必要なのかもわかりませんでした。
わかりずらい質問となってしまい申し訳ありません。教えていただけたら助かります。

相続財産の金額は、株式の評価がされていないとわかりません。一般的には、相続税の申告が不要であるという根拠が必要かと思います。
相続の場合は、通常は遺産分割協議を行い、誰がどの相続財産を相続するかという協議を相続人間で行う必要がありますが、相続人が他に存在しないのであれば、それは不要です。株式を相続する人が確定したら、株式名簿のか書き換え(の申請)を行います。
また、株式を相続した場合、相続税が課税されないのであれば、特に税務上の申告は必要ありません。
母が所有していた株式を評価し、相続税の申告をする必要がない金額であることを証明しておくという
ことですね。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月05日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。