相続時の預金を、代表者が一括して受取り、各相続人に配分することについて
【状況】
父が死亡し、母(妻)と長男、二男が相続します。
資産は自宅と株式、預貯金です。
二次相続に備え、相続の配分を検討中です。
【相続内容】
さしあたって、凍結されてる父名義の株式と預貯金を母名義に変更し、遺産分割の割合(誰が何を相続するか)が決定次第、母から長男、二男に配分するようにしたいのですが、このような手順で問題ないでしょうか?
例えば、長男、二男への配分が、父からの相続でなく、母からの贈与と認定される可能性等を憂慮しています。
税理士の回答
お母さんに名義変更した時点で、長男、次男2名は財産を取得しないことを承諾したことになります。したがって、お母さんからお二人に名義変更をした場合はお母さんからの贈与として贈与税が課税されます。お母さんに名義変更をする前に分割協議をして、分割協議書を作成することをお勧めします。
多くの金融機関では、株式は「名義変更」、預貯金は「解約」により相続手続きがなされています。
株式の名義変更には、遺産分割協議書または相続同意書の提出を求められませんでしたか。
一方、預貯金は「解約」手続きですので、多くの銀行では遺産分割協議がなされていなくても、一旦、たとえば代表相続人の口座に解約金全額を入金させることができます。(ゆうちょ銀行は原則、代表相続人の口座への入金しかできません。)
したがって、お母様口座への暫定入金は単なる手続き上のことですので、遺産分割協議後、そのとおりお子様へ分割振り込みをすれば贈与とされることはありません。
本投稿は、2022年08月11日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。