相続税における債務控除について
被相続人の個人事業に係る所得税と消費税を未納のまま相続があったため、
奥様がまとめて納付しました。
このときに債務控除をするのは実際に納付した奥様から控除することになりますか。
また、奥様以外に法定相続人が2人いるため、
未分割として3分の1ずづ債務控除することはできますか。
ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
未分割の場合は、債務や葬式費用は集計した額を法定相続割合で負担したものとして計算することになると思います。
債務についても遺産分割協議が必要です。
相続税申告期限までに遺産分割協議が完了すれば、遺産分割協議書の写しを添付し、そのとおり債務控除をすることになります。
未分割の場合は法定相続分で債務控除をしますので、他の相続人がお子様2人であれば、奥様が1/2、お子様2人は1/4ずつ債務控除することになります。
奥様がまとめて納付したものは、遺産分割協議どおりに精算が必要です。
本投稿は、2022年08月17日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。