他の相続人が相続財産を隠していた場合の、相続税の延滞税と過小申告加算税
数年前に祖母が亡くなり、相続人だった私の父が税理士さんに頼み相続税の申告をしました。他の相続人は、すでに他界している父の妹の2人の子供達でしたが、彼らは相続放棄しました。父は去年亡くなりました。
ところが今回、父の税理士さんから連絡があり、「父の甥達が実は祖母の生命保険金を受け取っていた事が判明したため(数千万)、申告のやり直しをしなければならず、延滞税と過小申告税を払わなければいけない」と言われました。どうやら彼らは相続税の申告をしておらず、彼らのところに税務署から連絡がきたそうです。
父は亡くなっているため、私が税金を払わなければならないそうですが、こちらに落ち度は全くなくてもこれらの税金は発生するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
父は亡くなっているため、私が税金を払わなければならないそうですが、こちらに落ち度は全くなくてもこれらの税金は発生するのでしょうか?
計算の結果、出るようになります。
こちらの落ち度とは関係ないことです。
初めからあったとわかっていれば、納税します。その金額です。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
ここでの税金とは、延滞税と過小申告加算税のことですが、他の相続人が財産を隠していた場合でもこちらにも支払い義務が発生するのでしょうか?

竹中公剛
相続税は、すべての相続人が連帯して、納税義務を負います。
後は、話し合いでしょう。
竹中先生
再度ありがとうございます。
そうなのですね。
勉強になりました。
本投稿は、2022年08月19日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。