義父の生命保険の受取人になることについて
専業主婦です。
義父が生前に私の夫(一人息子)に生命保険をかける予定ですが、非課税になる500万×2(義母と夫)の1000万を夫が受取人とする保険と同時に、私のためにと同額の生命保険を私を受取人としたいと言っています。
気持ちはありがたいのですが、この場合私が受け取る1000万は所得となってしまうのでしょうか。これに対する税金はかかりますか。また夫の扶養から外れてしまうのでしょうか。
それならばすべて夫が受取人とする方が節税対策としてはよろしいでしょうか。
夫が受け取る場合も「3000万+600万×2=4200万」を超える部分は税金がかかるのでしょうか。その場合相続税ですか、所得税でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①保険料負担者及び被保険者が義父様であれば、生命保険金は相続税の課税対象となります。
②義父様の相続財産が基礎控除以上であればあなた様が受け取る保険金には相続税が課税されますが、所得税の対象ではないので、保険金を受け取ったとしても扶養から外れるということはありません。
③なお、義父様の財産が基礎控除以上であり、相続税が課税される場合、あなた様が受取人であれば、相続税が2割加算対象となるため、ご主人が受取人の場合の方が、全体の相続税という面では低くなります。
ご回答ありがとうございます。
法定相続人ではないので相続税の対象外になるのかと心配していましたがそうではないのですね、安心いたしました。
相続税の基礎控除内におさまると仮定して、同じ金額であれば私と夫とどちらに相続するのが将来的により有効であるかご教授いただければ幸いです。

ご主人様の固有財産の額、奥様の固有財産の額、保険金の具体的な使い道等で内容が変わってくると思われますので、この段階でお答えするのは難しいと思われます。
再びご回答いただきありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2022年09月02日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。