贈与の扱い
私の家族構成は母、兄、義姉です。1年前に兄が亡くなり相続税の申告は済ませました。しかし、最近になって母から兄に贈与していることが通帳上で発覚しました。しかし、その分相続税を多く払っているので何の問題もないかと思うのですが、違うのでしょうか。贈与税と相続税の税率の違いとかあるのでしょうか。
税理士の回答
何の問題もないかといえば、問題がありますので、相続税の申告を税理士に依頼して行っているのであれば、その税理士に相談されればと思います。
まず確認したいのは、お母様はお兄さんにお金を贈与したのか、貸したのかという確認です。
贈与だと言うことならば、110万円の基礎控除を超えていれば、当然贈与税の申告が、必要になります。
また、貸したということならお兄さんの相続税の計算で、債務が増えるので、相続税の減額になります。更正の請求という手続きになります。
贈与税と相続税は、税率は、まるっきり違います。ただし、そもそもの税率をかける前の計算が、違います。
母は贈与のつもりだったようですが、贈与契約書を結んでないし、贈与税も支払っていません。しかし贈与があったのは七、八年前であり、贈与税は時効となっています。貸したということになれば減額請求をしてから、母にお金を返す手続きが必要になりますよね?
贈与があったということで、7年経過しているとのことですので、時効成立という結論ですね。
贈与の時効成立が税務署に認められることはほとんどないという税理士と時効成立と断言する税理士の方がいて、どちらの意見を信じればいいのかわかりません。結局税務署の采配次第ということでしょうか。
今回のあなたのケースは、贈与が成立してると考えられます。(私の経験上ですが、ただ、絶対かと言われれば、通帳その他を見ていない状況ですので、100%大丈夫と言い切るのは、無理ですが、。最初の回答でも記載しましたが、相続税を依頼した税理士がいるのであれば、その税理士に相談してくださいと書きました。)ただ単に親が子供名義にお金を入れただけのケースは、贈与が成立していないとして名義預金と判断されるケースがあります。
判断が難しいケースもあるので、詳しい状況により判断すべき時もありますので、一概には言えません。
※やはり、このような相談の場は、一般的な質問は答えやすいですが、個別性の強いことや、現物の書類等を見ないと判断できない、しづらい内容は、回答に限界があることもご理解ください。
わかりました。ありがとうございました。
貸付金として処理する場合は、払い過ぎた相続税の減額請求をして義姉から母に相続した分の債務を返してもらわなければなりませんよね?
あなたの仰る通り、債務の負担の仕方にもよりますが、返済義務が起こってきますね。
本投稿は、2022年09月04日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。