亡父の遺産が相続なのか母からの贈与なのかわかりません
家族構成は母と子2人の合計3人です。
6月に亡くなった父からの遺産が 家土地が大体1,000万以下 現金1,500万以下で 生命保険は無しとの事と聞いております。
今現在葬儀後の死亡届や年金、市役所や引落し等の変更の必要手続きしかしておりません。
母から、遺産の現金を相続として子2人に500万づつ渡したいと言われました。
母からの入金だと贈与税になるのでは?と思いますが、
母からは、父からの遺産相続だから合計3000万以下なので税金はかからないと言われました。
この場合相続か贈与どちらになるのでしょうか?
確定申告しなくて良いのでしょうか。
母は九州におり、こちらは関東在住で、なかなか手続きや相談に一緒に行けません。
良い方法がありましたら、教えてください。
税理士の回答
国税OBです。相続税や贈与税を担当しておりました。
相続税は、課税にならないので、まず、父の財産をどう分けるかということを決めます。・・・・遺産分割協議書の作成。→その中で、預金を500万円王族するという内容にすれば、税金はかからずに手続きが取れます。
銀行の手続き自体は、お母さまがやったとしても何の問題もありません。
※遺産分割協議書で、お父様の相続財産をすべてお母さまが相続する。と決めてしまい、その後に、お母さまから頂くとこれは、お母さまからの贈与となりますので、注意が必要です。
早々にお返事ありがとうございます。贈与と相続についてよくわかりました。
それから遺産分割協議書とは何か私もよくわからないのですが、遺産の証明になるという事でしょうか? 母も簡単に考えていて、なぜ必要かという所から母に説明しようと思っています。
家と土地も築50年近いし大した金額になるとは思えないのですが実際、本当の価値的な事は調べていないのと、近所の人も家の名義変更していないから自分(母)が亡くなった時に 私たち(子)が すれば良いと思っているようです 間違いがない方法を分かってもらよう私の方でもっと勉強しないと思っております。
まず、遺産分割協議書の説明ですが亡くなった人の財産をどう分けるかの取り決めの書類です。この書類は、大事な書類なので、
財産をどう分けるかは、パソコンで打ち込んで作ることは可能なのですが、相続人が了解した証拠として、自筆による署名押印(印鑑証明書の印鑑、いわゆる実印を押すことになります。)
次に相続登記についてですが、名義変更が行われずにほったらかしの不動産が多くなってしまい、再来年からは、罰則規定作って必ず相続投棄をさせるように法律が改正されました。
ここは、相談の場ですので、実際に何らかの作業がご自分でできないのであれば、そこは専門家に依頼すべきと考えます。
早々のお返事 ありがとうございます。
相続についても相続登記についても
とても一般の人間では 難しいことが多いですね
相続が よく言われる3000万以下なら 問題ないと思っているようなので
実家が遠くですし 母が高齢であることもあるので 次に皆で集まった時に
専門家に相談したほうが良いと思ってる旨を母に話してみようと思います。
ここに質問をされているのね、インターネットは、使える状況にあると思うので、「遺産分割協議書」のひな型や記載例が載っていると思うので、お金をかけないのであれば、そこのひな型を参考に作ってみたらと思います。
相続税については、平成27年以降ですが、
基礎控除(3000万円+600万円×相続人)
あなたの場合には、相続人3人だと思うので、4800万円が基礎控除になります。
簡単に言うと、相続税は基礎控除以下で税金がかからないので、相続の中で、財産分けを行えば税金がかからないということです。
あとからやると贈与になってしまいますよ。ということです。
何回も丁寧にご回答ありがとうございました
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とても勉強になりました。
本投稿は、2022年09月05日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







