電子帳簿保存法スキャナ保存後 税理士の領収書・レシートの確認方法は?
社内で電子帳簿保存法のスキャナ保存に対応した経費精算システムを導入しようとしています。
具体的には、紙のレシートをスマホで撮影して経費として申請・精算する仕組みです(スキャナ保存法要件は全て満たしています)。
事務処理規程を作成し、運用に入ろうとしている所で会社で契約している税理士から「(税理士が行う)仕訳入力のチェックはレシート現物(または印刷した紙)でします」と言われました。
スキャナ保存は令和3年度の改正で第三者による定期的な検査などの「適正事務処理要件」が廃止され、そのためスキャニング処理が完了した紙の原本書類はすぐに破棄することが可能となっています。
せっかくシステムを導入しても結局レシートにサインや申請IDなどを書いて回収するのではだいぶ無駄があると思います。
一般的にスキャナ保存対応している仕組上でのチェックはどうされているかをお聞きしたいです。
(印刷や現物ではなくてもディスプレイ上でこう見れれば良い、などもあれば)
税理士の回答
事務処理規程を作成し、運用に入ろうとしている所で会社で契約している税理士から「(税理士が行う)仕訳入力のチェックはレシート現物(または印刷した紙)でします」と言われました。
税理士が、ついていっていないです。会社にあった税理士を選択ください。
一般的にスキャナ保存対応している仕組上でのチェックはどうされているかをお聞きしたいです。
(印刷や現物ではなくてもディスプレイ上でこう見れれば良い、などもあれば)
そこまで税理士が行うならば、スキャナ保存のデーターを見るべきでしょう。
システムであればそちらのログイン情報などを税理士と共有、
もしくは会計ソフト側に連携させてデータで確認します。
紙しかダメという先生もいると思いますが、
今後は電子帳簿保存法やインボイスも始まりますので、
その点にうまく対応できる税理士に変更するのも検討されたほうがいいでしょう。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月14日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。