遺言書に記載の換価について
子どものいない夫婦です。
夫の両親は他界、兄弟は存命ですが交友がないため、生前に夫に遺言書を作成してもらい全て妻である私に相続するようにしました。
今回夫が亡くなり執行人の行政書士から連絡がありましたが、不動産を含む全ての財産を換価換金して私が相続するいう遺言書の内容だったとということです。
遺言書作成時には行政書士さんにすべてお任せしていましたが、なぜ遺言状では私一人が相続人であるにも関わらず不動産を換金する旨を記載していたのか理解に苦しみます。今の家を失えば住む家はありません。夫の意思であったかもしれませんが、夫は私のことを一番に考えて今回遺言書を残してくれていたはずなのに担当行政書士から何の指摘もなくこのようなことになったのか不信感が募ります。ちなみに当時夫は認知に関しては軽度に問題があったかもしれません(医療的には私的されていません)。
遺言書でははっきりそのように残っていますので今更言った言わないで変更ができるとは思いませんが、そのようなことは起こりうるのでしょうか。また執行人である行政書士がこのような対処をすることで何かメリットはあるのでしょうか。すっきりさせたいために質問いたしました。場合によっては直接ご相談したいと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
税務相談とはかけ離れますので具体的な回答はできませんが、行政書士に不信感があるならば、遺言執行者の就任を拒否できると思われますので、弁護士等に(できれば無料で)今後の進め方を相談してはいかがですか。
税務相談でないにも関わらずお返事いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年09月11日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。