法人の株式評価における必要書類について
いつも参考にさせていただいております。さて、今回当社の会社の株式評価を直近の決算が終了した後に税理士さんに依頼することにしました。その際に必要書類を頼まれたもの中で疑問に思ったのが法人が所有する不動産で貸しに出している不動産の賃貸契約書が欲しいという事を伝えられました。
不動産の評価をする際に建物の評価は固定資産税評価額
土地の評価は路線価と思われます。
借地権や借家権などは国税庁のHPから確認できると思うのですが賃貸契約書はどういった計算をするために必要なのでしょうか?法人が所有し貸しにだしている不動産が多数で単純にコピーするのに手間がかかるのでなぜ必要なのか疑問に思ったので確認しました。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
即答すれば、必要です。その株式評価を行う税理士さんは、会社の顧問の税理士ですか?それとも別な税理士ですか?
正しく株式評価を行う場合には、自分の目で、貸しているのかいないのかを私自身は確認しています。
また、そのほかに役員に対して生命保険をかけているケースでは、そのほけんしょうけんとうをかくにうんしたり、解約返戻金の証明ををとってもらったりします。
あなたの手間は置いといて、きちんと株式評価を行おうとしていると思います。
顧問税理士です。なるほど、ちゃんと自社で所有しているだけでなくちゃんと賃貸してるかの確認のために必要ということですね。

西野和志
顧問の先生は、ある意味しっかりした方なのだと思います。
私は、顧問をしてない会社の評価も頼まれますから、減価償却も念入りにチェックします。相続税評価には、特別償却という考え方は無いので、機械がある会社は、特別償却無しで再計算したりもします。
他にもたくさん、見直す項目が有ります。
本投稿は、2023年09月21日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。