税理士法違反 社労士の年末調整について
弊社で社労士先生に顧問契約を検討しています。
その顧問契約内容で疑問がありますので質問いたしました。
年末調整の資料作成と源泉徴収票についてですが、年末調整の資料の配布、チェック、給与ソフトで年末調整の計算、源泉徴収票の発行をしてくれるそうです。
また、提出代行は出来ないので法定調書も含む全ての書類揃えて弊社に郵送、弊社が提出という流れになります。
また退職した者に対しての源泉徴収票を発行もあるそうですが、これって違反ではないですか?
年末調整業務は税理士さんに依頼しようと思っていましたが社労士さんでやってもらえるならありがたいですが。。
ただ、後々トラブルになるようでしたら困ります。
他の社労士のホームページにも年末調整はいくらです。とか源泉徴収票発行1人いくらとか載っているので、社労士がやれる業務でしょうか。
ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡村健太郎
はじめまして、税理士の岡村と申します。
昔は付随業務的な感じで社労士の先生も年末調整作業をおこなっていたようですが、今はご質問者様もご存じの通り明確にダメと言われております。
逆に税理士は社会保険手続きなどの社労士業務は行えませんので、そのあたりはご依頼されたい内容に応じてそれぞれごとの専門家へ依頼することになると思います。
ご参考のためURLつけておきますので、お時間あるようでしたら内容を確認してみてくださいね。
http://www.aichi-sr.com/huzui.html
この内容は難しく記載されておりますが、ザックリと言ってしまうと「税理士は社労士業務やれません」「社労士は税理士業務やれません」と明確にしたものです。
ありがとうございます。
念の為社労士会に確認したら提出してはダメ、作成したものを顧問先の会社に渡して会社が責任持って提出すれば問題なしと言っていました。
税務署は違反だと言っていました。
意見が割れてしまいましたが、やはり違反なんですね。
弊社社長は社労士先生に依頼する事を考えていて私としては税理士先生に依頼した方が良いと言っているのですが。
提出しないで作成だけなら問題ないなんて社労士会の意見が腑に落ちないです
本投稿は、2024年05月15日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。