所属税理士が税理士法に違反していた時の影響
所属税理士が税理士法に違反していた場合、法人や社員税理士にはどのような影響が及ぶのでしょうか?
例えばなのですが、所属税理士の個人的な副収入が無申告であった場合や、顧問先に不適正な税務指導をしたなどです。
税理士の回答
不正を行った所属税理士には「懲戒処分」
税理士法人や開業税理士、社員税理士などは、
その使用人等が不正を行ったことを認識していた場合は「その行為を行った」と同様の「懲戒処分」
知らなかった時でも
「使用者責任」としての「懲戒処分」が下されます。
※内部規律や内部管理体制に不備があった等により、その税理士法人等に責任があったと認められた場合です。
懲戒処分が下されると、その多くは税理士業務の停止や禁止となるため、その間の税務代理行為はできなくなるため、他の税理士に業務を委託する必要が生じることがあります。
そのため、開業税理士や税理士法人(社員税理士)は、所属する税理士や使用人等が税理士法違反をしないように、内部統制などを行わないと多くの方々に影響が生じることになります。
懲戒処分について
脱税相談などは
6月以上2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
自己脱税
不正所得金額によって
2年以下の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
申告漏れは
金額やその内容によって、戒告又は2年以内の税理士業務の停止
使用人等の監督義務違反
戒告又は1年以内の税理士業務の停止
自己脱税(&期限後申告)や脱税の相談等に対する懲戒処分は重くなっています。このほか通常は「信用失墜行為」や「帳簿の作成義務違反」などが積み上がり、量刑が決まります。
国税庁HP掲載
「税理士等・税理士法人に対する懲戒処分の考え方」
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/230401.htm
本投稿は、2024年05月20日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







