消費税の徴収漏れについて
業務委託費用の消費税を1年以上徴収が漏れておりました。
契約書を取り交しておりますが、消費税込み又は別途の記載は無しです。
先方にもその旨お伝えし、消費税漏れ分を別途収めて頂く事は了承いただいていますが、決算もまたいでおりますので、税法上、何年まで遡って徴収することが可能でしょうか。
税理士の回答
税法上、何年まで遡って徴収することが可能でしょうか。
事項の問題ですので、弁護士に聞いてください。
もらえる分は全てその時の売上と考えたいです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年07月03日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。