不正な帳簿操作における税理士の懲戒リスク
会社の代表が二重帳簿を作り、未申告の売上を流用して現金で会社の経費を支払っていました。これらの現金は未払金や立替金として帳簿に計上され、代表の立替金が不自然に数千万円に達していました。
担当の税理士は「立替金調整」という名目で帳簿上では現金科目で未払金が精算されたものの、実際には銀行口座からの引き落としがなく、帳簿操作のみで偽装されていたことが判明しました。
当該税理士は銀行口座の残高も確認しているので、税理士の関与なしでは成立しないと思われます。
このような会計処理をした場合、税理士は懲戒処分の対象になるでしょうか?
*数年に渡り同じような処理が行われており、最終的には税務署の調査が入り脱税行為として重加算税+役員給与(源泉税)が課せられました
税理士の回答

税理士がこのような不正な帳簿操作に“関与していた”場合、懲戒処分の対象になる可能性が非常に高いです。懲戒処分については、税理士法第40条および第42条に規定されており、不正行為に関与したと認められる税理士には、業務停止または業務廃止などの処分が課せられることがあります。
本投稿は、2024年09月28日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。