出向先で税理士登録を行うことの是非について
弊社から税理士事務所へ出向する従業員がいます。出向先の税理士事務所で税理士業務を行うにあたり税理士登録を行う予定なのですが、そもそも出向先を登録事務所として税理士登録を行うことは可能なのでしょうか。
出向元である弊社は税理士事務所ではないため、弊社で税理士登録を行うことはできない認識です。
税理士の回答

中田裕二
弊社から税理士事務所へ出向する従業員がいます。
その従業員は税理士資格を持っているのですね。
また、あなたの事務所は税理士法人ではないということですね。
その従業員が税理士資格を持っているのであれば、出向先の税理士として登録できるのではないですか。
詳細は、このサイトに質問するのではなく、税理士会に問い合わせるべきです。
本投稿は、2024年09月28日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。