売買契約書について
A社がB個人に車両を売却しました。
その際にB個人を仲介業者C社が紹介してくれました。
B個人はC社を通じてA社にお金を渡す流れになるかもしれませんが、
その際の売買契約書は売主A社と買主B個人のみで仲介業者C社の名前は記載しなくてもよろしいですか。
税理士の回答
基本的には 売買契約書は売主(A社)と買主(B個人)の当事者のみ で作成すれば大丈夫です。契約の当事者はあくまで売買する二者なので、仲介業者(C社)は必ずしも契約書に記載する必要はありません。
本投稿は、2025年09月17日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。