フリマアプリでの販売の確定申告について
無職(専業主婦)
障害年金2級受給中
双極性障害(買い物依存症有り)
です。
3年程前から地元を離れ結婚したため
親や親族の目が無いところで自身の金銭管理をしないといけなくなりました。
年々買い物依存症の傾向が激しくなり後払いの支払いが出来ず
生活不用品を売ったり、買ったものを払えないためすぐに売却したりしている状態です。
以下質問です。
①不安だったので生活不用品が非課税になることは自分で調べたのですが
すぐに手放してしまった趣味のコレクション(トレカやキャラグッズ等)
も生活動産と認められ非課税対象になるのか
②毎月50〜100万程度使ってしまい、生活不用品(トレカなど含む)の売却で毎月全額なんとか支払っており
年間で売却金額だけを見ると大きくなってしまうため誤って事業所得とみなされる可能性はあるのか
(定価以下で販売した物もあるし、趣味のものは相場変動などで購入額より高く売却したものも一部あります)
③ここ2年は毎月そのような形になっているが継続的な事業とみなされてしまう可能性があるのか
④もしお尋ねが届いた場合、買い物依存症による生活不用品の売却であり商売ではないと証明できるのか。
(一応かかりつけの精神科には買い物依存症の相談や症状の記録があると思います)
⑤上記の④が不可能で課税対象者になってしまった場合、購入後既に手放したものの購入費用は経費として売上金から引いて計算するのか
税理士の回答
①トレカやキャラグッズでも、自分のために買っていた物を後から売るだけなら「生活用動産」にあたり、基本は非課税です。高額品を値上がり目的で売買していない限り、課税されることは多くありません。
②③
年間の売却金額が大きくても、仕入れて売る
利益を出す目的
で行っていなければ、事業所得・雑所得とみなされる可能性は低いです。
実際には「売上−購入費=利益」がほぼゼロ〜マイナスなら、事業とは判断されにくいです。
④仮に税務署から連絡が来ても、
購入価格と売却価格の履歴
利益目的ではなく生活費の補填であること
を説明すれば問題ありません。
必要なら医療的事情を補足することもできます。
⑤もし課税対象と判断された場合でも、
売上−(購入費+手数料+送料)で計算されるため、購入費は経費になります。赤字であれば課税されません。
本投稿は、2025年11月19日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







