後継者 株価について
表題の件に関して、現在、会社全体の株式が200株あり、
株主の保有状況は下記のようになっております。
社長 代表取締役 110株
社長 妻 取締役 16株
社長 娘 元従業員 16株
従業員A(血縁関係なし) 現従業員 58株
従業員B(血縁関係なし) 現従業員 0株
将来的に現在、株式をもっていない従業員Bを後継者としてゆくゆくは代表取締役として就任して会社を継いでもらおうと検討しております。まずは社員から取締役に就任してもらいます。
株式を次期後継者に売却する場合は、渡す株数によって原則評価で株式は評価されるのでしょうか?
今回のケースの場合、株式の評価を原則的な評価方法か、配当還元法での評価方法で算定するのかご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
申告関与されている税理士に相談すべき案件と考えられます。
最終株式保有数を逆算して、いつ誰に何株ずつ移動させていくのかにより、見解は異なりますし、高く売却したい場合と、安く売却したい場合で、移動する時系列も異なります。
一般的に、全株式を次期後継者に一括売却する場合は、原則的評価方式を採用してくださいというのは簡単ですが、まずは評価額を算定することから始めてください。
回答は以上とします。
売却する株数と売却後の支配関係によって、評価方法は変わります。
株式の譲渡が「売買」である以上、税務上は原則として時価(相続税評価額をベースとした原則評価)での取引が求められます。
本件では、従業員Bは現時点で株式を保有しておらず、社長一族が過半数を保有する同族会社に該当します。そのため、従業員Bが取得する株式が経営支配に影響しない少数株式にとどまる場合には、例外的に配当還元方式の適用余地があります。
一方、将来的に代表取締役として事業承継を前提に、一定数以上の株式を取得し、実質的な経営支配に近づく場合には、原則評価(類似業種比準価額・純資産価額等)での評価が必要となります。
したがって、本ケースは「渡す株数」と「支配関係の変化」が評価方法を分ける分岐点となります。事前設計が極めて重要です。
本投稿は、2025年12月17日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







