電気代と家賃代の入力日について
個人事業主で個人のクレジットカードより家賃と電気代を支払っております。
上記二点は後払いで支払日で登録してもよいのか、または使用末日で登録してよいのか。
もしくは、どちらでも良いのか。
元々、個人のクレジットカードで消耗品を購入していたので購入日で入力していたため、この時期になり、12月分利用分が2月支払でふと気づきました。
税理士の回答
柴田博壽
家賃又は、電気代が事業用のことを指すのか、プライベートの件なのか兼用なものかというように曖昧で、登録は支払日か、使用日払いか等自身の域に入っているようです。回答を試みれど、筆をおくことを選択したのは小職のみでしょうか。
使用末日での登録でよいと考えます。
家賃や電気代のような継続的な費用については、原則として発生主義で処理します。すなわち、実際の支払日ではなく、その費用が発生した期間(使用月)で計上するのが本来の取扱いです。クレジットカード払いで後日決済される場合でも、この原則は変わりません。
もっとも、個人事業主の実務では、継続して同一の基準で処理している限り、支払日基準での処理が直ちに否認されるケースは多くありません。ただし、年をまたぐ12月利用分を翌年に計上すると、期間損益が歪むため、12月分は未払費用として当期計上するのが適切です。
皆様、お忙しいなかありがとうございます。
発生主義で処理いたします。
もう一点伺いたいのですが、電気代の明細をよくみてみると毎月2日から翌月1日分までの期間となっておりました。
また、仕訳は下記で良いのでそょうか。
【毎月の入力】
11/30 水道光熱費○○円 事業主借○○円
指摘:11月分利用分 11/2~12/1
【年度末の入力】
12/31 水道光熱費○○円 未払金○○円
指摘:12月分利用分 12/2~1/1
1.1 未払金○○円 水道光熱費○○円
●12月分に1/1分 1日入っているがいいのか。
●1/1ではなく本来は2/2の引き落としだから2/2に日付をした方がいいのでしょうか。
本投稿は、2026年01月12日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







