贈与税、相続税
令和5年10月に父が亡くなりました‥
財産が通帳のみです、2800万ありました
相続人、母、兄、私です
母に多く渡し、分けました
ただ‥父の貯金のお金は母が贈与したらしく
1500万ぐらい?
何十年前に父に預けたと聞いた事ありまして
贈与って事も知らず‥父は贈与税払ってないかと‥
父の財産600万ぐらい貰いましたが、このような場合、は母から贈与なんでしょうか‥
私も贈与税払ってないです
後、は母が亡くなリましたら、母の財産は
母の貯金と父の持ってた財産になるんでしょうか‥?
よく分からず‥‥不安になりまして
税務調査なるかと心配です
すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
事実認定の問題になってくることとになります。
ポイントとしては
贈与の事実(贈与契約書、申告の有無、口座の入金記録からの推認)などで贈与があったのか否かの確認
そもそも、お母様自身が1500万円蓄えはお母さまが稼いだお金だったのか(もしくはお父様が稼いだ財産をお母様がへそくりしていたもの)
何十年も前の事で贈与であることが明らかであれば贈与税の申告漏れではありますが法律の時効6年を迎えております。
贈与ではなく、そもそもお父様のお金であるということであれば、相続税の基礎控除4800万円以下の財産の相続であるためこちらの財産の範囲であれば相続税は生じません。
亡くなった日より3年以内のお金のやり取りは相続税の計算に含める必要がありますがこちらを含めても基礎控除以下になるようであればあまり心配されなくとも問題ないと思います。
よろしくお願い致します。
母が働いて貯めたのを、父の通帳に送金したいみたいです‥‥
贈与とは、知らず‥‥やっていたみたいで‥
贈与契約書もない、贈与申告もしておりません
何十年前でしたら、父の財産で
よろしいんでしょうか‥?
申し訳ございません。
分からなくて‥‥
本投稿は、2026年01月16日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







