Netflixプランは給与所得として課税する必要があるか
会社でベネフィットワンのNetflixプランへの加入を検討しています。
これは月額1人400円の福利厚生サービスに850円上乗せし、1,250円払うことでNetflixが無料で見られるというものです。
娯楽性、経済的利益の要素が強いと感じるのですが、給与所得として課税しなくても問題ないでしょうか?
税理士の回答
このNetflixプランについては、所得税法上の課税関係が問題となります。
会社が費用を負担して従業員にサービスを提供する場合、原則として給与所得として課税対象となります。福利厚生として非課税とするためには、所得税基本通達36-29の要件を満たす必要がありますが、Netflixは娯楽性が強く、業務との直接的な関連性が薄いため、税務調査で給与課税を指摘されるリスクがあります。
特にカフェテリアプラン的な選択制福利厚生については、換金性がある場合は課税対象とされる事例もあります。
安全策としては:
給与所得として源泉徴収を行う
または、従業員の全額自己負担とし、会社は契約手続きの便宜のみを図る
という対応をお勧めします。
本投稿は、2026年02月07日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







