税理士ドットコム - [顧問税理士]事前確定届出給与の不支給について - 最終的には、所轄の税務署の判断になると思います。
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事前確定届出給与の不支給について

事前確定届出給与を検討しています。
もし、予定日前になって資金繰り的に少し難しいから支払いをやめようかなという場合、

臨時株主総会を開いて、賞与を辞退する旨を決議すれば、役員に所得税も課されることはないと、
ネットで知りました。

税理士さんによれば、それだけでよいと言う方もいますが、
税務署に尋ねてみたところ、
役員報酬の変更条件と同じで、
かなりの業績悪化や、金融機関から給与を下げろと言われる場合など、不支給にするには条件も厳しく、
かつ、臨時総会のあと、変更届を提出しなければ認められないようなことも言われました。

実際のところはどうなのでしょうか?
少しの赤字では不支給にできないのか?
税務署への変更届出は必須なのか?
教えてください。

税理士の回答

ありがとうございます。
差し支えなければ、先生のところではどのようにご指導しておられますか?

今までそのような例はないですが、もしそのようなケースがでれば事前に税務署に相談して対応するよう指導します。

事前確定届出給与を不支給とする場合、株主総会決議のみで必ず足りる、とまでは言い切れないのが実務上の印象です。

事前確定届出給与は、届出どおりに支給することが原則であり、不支給や減額は例外的な扱いになります。そのため、単なる資金繰り都合や軽微な赤字のみでは、税務上その変更が認められにくいケースもあります。著しい業績悪化や資金調達上の制約など、やむを得ない事情の有無が重要になりやすいです。

また、変更届の要否については見解が分かれることがありますが、税務署からその案内があった以上、慎重な対応が望ましいと思われます。

実務では、不支給に至った経緯・資金繰り資料・議事録等を十分に残したうえで、顧問税理士と所轄税務署双方へ事前確認されるのが最も安全かと思います。

本投稿は、2026年05月29日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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