死亡保険
私、フルタイムで働いてます、
死亡保険入ってます
契約者=私、保険引き落とし=私の口座、
死亡保険受け取り=旦那、
私が死んだら旦那が受け取りますが、
相続税でいいんでしょうか?
税理士の回答
お世話になります。
死亡保険(生命保険)
契約者:質問者さま
保険料負担者:質問者さま
被保険者:質問者さま
保険金受取人:ご主人さま
質問者さまが亡くなり保険金が支払われたとき、法律上は相続財産ではなく
ご主人さま固有の財産であるものの、税務上は「みなし相続財産」になり相続税の対象となります。
参考に非課税枠があります。
宜しくお願い致します。
税金じょう、一番いいのでしょうか?
お世話になります。
質問者さまの加入されている生命保険という商品が、相続税対策上ベストかどうか、何とも言えません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年05月29日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







