税務顧問料の源泉徴収の要否
税務顧問料の源泉徴収について相談です。
当社は、以下の三者構成の契約を締結しています。
甲:当社
乙:株式会社〇〇(代表は税理士本人)
丙:〇〇税理士事務所(税理士本人)
契約上、
乙(株式会社)は資金調達支援・財務相談を担当
丙(税理士事務所)は税務相談・決算申告・税務調査立会いなどを担当
実際の決算申告は、すべて丙=税理士本人が行っています。
請求書は初回のみで「株式会社〇〇」の名義の下に「〇〇税理士事務所」が併記された形でした。
支払方法は口座振替で、振替先は株式会社〇〇の法人口座です。
税理士本人からは「法人への支払いなので源泉徴収も支払調書も不要」と説明を受けており、
当社では 取引先「株式会社〇〇」とし、税務顧問料を支払報酬料として処理しています。
このような契約・請求・振込の形態の場合、
源泉徴収は必要になるのか、不要と判断されるのか、
実務上どのように扱われるのかご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答
源泉徴収の要否は、契約書の形式だけでなく、実態として誰に対する報酬なのかで判断されます。
税理士個人への報酬であれば源泉徴収が必要ですが、法人への報酬であれば原則不要です。
ご質問のケースでは、請求・入金先は株式会社であるものの、実際の税務相談や決算申告は税理士本人が行っているとのことです。そのため、実態として税理士個人への報酬と判断されれば、源泉徴収が必要とされる可能性があります。
一方で、法人が契約主体として業務を受託し、その対価として法人が報酬を受け取っている実態が明確であれば、源泉徴収不要と考えられます。
最終的には契約内容や業務の実態を総合的に判断することになります。
本投稿は、2026年07月08日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







