税理士法人名義貸しについて
税理士法人と顧問契約をして、三年が経ちます。
知人に税理士だと紹介され、担当税理士として思っていました。
ところが、ミスなどの問題が起き、税理士法人の代表者という方に初めて会うことになり、ミスについて追求しているうちに、疑問に思い確認したところ、担当者は、税理士免許を保持していないことが判明しました。
その担当個人ではなく、税理士法人との契約でありましたが、正式に税理士資格を持った代表者とは、今まで数年間一度も面識もなく、その税理士も自社の情報を把握していなかったのですが、これは名義貸しにあたりますか?
ご回答お願いします。
税理士の回答
税理士法人の代表者に、
今記載した内容について、質問を再度してください。
雇われている方か?名義貸しかがわかります。
税理士は、通常名義貸しはしないものです。税理士法が厳しいので・・・。
多分、雇われている事務所使用人と思いますが・・・。
至急問い合わせてください。
誤解をといてください。
また、相談者様が、より安心できる税理士をお選びください。
信頼できる税理士をお選びください。
良いパートナーをお選びください。
大きい事務所ほど、税理士事務所の先生ほどの知識がない担当者も、いることもあります。
安心できる税理士をお選びください。
税理士は、ある意味一生のお付き合いができる、職業だとおもっています
よろしくお願いいたします。。
本投稿は、2020年11月12日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。